
- 第1条(目的)
- 当会は、会員相互のアイデアやネットワークを使い、アイスランドに対する教養を深めるとともに、日本・アイスランド両国の架け橋となって交流を図ることを目的とする。
- 第2条(名称)
- 当会は、クラブ・アイスランドと称する。
- 第3条(事務局の所在地)
- 当会の事務局は、茨城県結城市大字結城9618-103に置く。
- 第4条(活動)
- 当会は、第1条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- (1) アイスランドに関する研究
- (2) 日本・アイスランド間の振興に関する活動
- (3) アイスランドに関する研究会・講習会
- (4) アイスランド国の行う行事への協力
- (5) 前各項に掲げるもののほか当会の目的を達成するのに必要な活動
- 第5条(会員の加入資格)
-
- (1) 当会の目的及び活動に賛同するものとし、自然人であること。
- (2) 当会に加入を希望するものは所定の申込書を提出した上で事務局会議の承認を得るものとする。
- (3) 事務局会議は、会員の個人情報を会の運営においてのみ使用する。
- (4) 会員は退会等その他の理由によってその資格を喪失する。
- 第6条(会費)
- 当会の会費は年間3,000円とする(期間は毎年4月1日より翌年3月31日までとする)
- 第7条(役員および事務局員)
- 当会に役員および事務局員を置く。
- 会長 1名 副会長 1名
- 事務局長 1名
- 監事 2名
- 事務局員 若干名
- 第8条(役員および事務局員の選任)
- 前条の役員および事務局員は総会において会員の中から選任する。ただし、副会長は事務局長を兼務することができる。
- 第9条(役員および事務局員の職務)
-
- (1) 会長は当会を代表し会務を総理する。
- (2) 副会長は会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- (3) 事務局長以下事務局員は当会の運営上重要な会務を処理する。
- (4) 事務局には、広報・会計・書記を置く。
- (5) 監事は当会の活動および会計を監査し、その監査結果を総会に報告する。
- 第10条(役員及び事務局員の任期)
-
- (1) 役員および事務局員の任期は2年とする。ただし再任することができる。
- (2) 役員および事務局員は任期終了後、後任者の就任するまで引続きその職務を行うものとする。
- (3) 補欠で選任された役員および事務局員は、前任者の残任期間在任する。
- 第11条(会議)
- 会議は総会および事務局会議とする。
- 第12条(総会)
-
- (1) 総会は通常総会と臨時総会の2種とし会長が招集する。
- (2) 通常総会は毎年1回、臨時総会は事務局会議が必要と認めた時に開催する。
- 第13条(総会の議決事項)
- 次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
- (1) 会則の変更
- (2) 役員および事務局員の選任
- (3) 決算関係書類の承認
- (4) 年間計画および収支予算の決定または変更
- (5) 解散
- (6) 解散後における財産処分の方法の決定
- 第14条(総会の議長)
- 総会の議長は会長をもってあてる。会長に事故あるとき、または欠員のときはあらかじめ会長が定める順位によって副会長が議長となる。
- 第15条(総会の議事)
- 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第16条(事務局会議)
- 事務局会議は必要によりその都度会長が招集する。
- 第17条(事務局会議)
- 次に掲げる事項は事務局会議の議決を得なければならない。
- (1) 総会に提案すべき事項
- (2) 加入手続
- (3) その他当会の運営について必要な事項
- 第18条(顧問および参与)
- 会長が事務局会議の同意を経て、当会に顧問および参与を置くことができる。
- 第19条(顧問および参与の職務)
- 顧問および参与は当会の重要事項につき会長の諮問に応ずる。 顧問および参与は、会議に出席して意見を述べることができる。
- 第20条(顧問および参与の任期)
- 顧問および参与の任期は2年とする。
- 第21条(活動年度)
- 当会の活動年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第22条(収入)
- 当会の経費は会費・その他の収入をもってまかなう。
- 第23条(解散)
- 次に掲げる事由によって解散する。
- 総会の決議
- 破産
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